Amazon輸入やるなら関税法について勉強しよう。
はいさい! いずみです。
昨日のPSE法だったり、やっぱりこういった法律関係やAmazonでどんな商品が取り扱いNGなのか?っていうのは非常に気になるところですよね〜。
いよいよコンサルメンバーさんの一人が海外サイトで初めての買付けがはじまるので、今日はそのメンバーさんに向けて記事を書きます。
では、まとめますとAmazonで並行輸入品を販売する時、大きく分けると以下の理由で取扱いできない商品が出てきます。
①日本の税関でNG
②通関しても日本の法律的に販売がNG
③Amazonでの取り扱いがNG
まず、日本の税関を通関できない商品は、関税法に抵触する商品です。
関税法とは主に関税の付加、徴収、輸出輸入の通関、船舶の入出港の手続き、保税制度に関する基本的事項を規定する法律。となっていますが、その中で
関税法によって輸入が禁止されているのが、以下の品目になります。
1.麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚せい剤原料含む)並びにあへん吸煙具
2.拳銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びに拳銃部品
3.爆発物
4.火薬類
5.化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に規定する特定物質。
6.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
7.貨幣、紙幣若しくは銀行券、印紙若しくは郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品
8.公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
9.児童ポルノ
10.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
11.不正競争防止法第2条第1項第1号 から第3号 まで、第10号又は第11号に掲げる行為を組成する物品
特に輸入ビジネスにおいて該当する商品例をいくつか紹介しますと・・・
2.に該当する商品例
スコープ、ホルスター、銃に取り付け可能なライト、ポインター、タクティカルベストなどアーミーグッズ、クロスボウ、モデルガンや付属周辺部品
3.4に該当する商品例
花火とかそんな直接的な物品でなくとも、香水、マニキュア、養毛剤、喫煙用ライター、スプレー缶、カセットコンロ用ガスなど、このあたりは航空法及び国際航空運送協(IATA)の「危険物に関する規則」が対象とする物品にも該当するので、ダブルでアウト。ただしライターでも中にガスやオイルが充填されていない新品(例えばzippoなど)はセーフです。
8.9に該当する商品例
美術書として販売されているものでも、裸体写真等の写真集、DVDなど
10.に該当する商品例
ブランド品のコピー商品、海賊版ソフトウェア、DVD
コンバース社などの商品(商標権)
といったところです。
関税法と合わせて『航空法及び国際航空運送協(IATA)』の「危険物に関する規則」が対象となる商品もあります。
可燃性がある、あるいはその危険性がある商品は基本的に「空輸」ができません。飛行機の運航に支障を与えるおそれのある物品は、危険品として輸送できないものと、適切な梱包と数量制限により安全が確認できれば輸送可能なものもあります。
僕らが取り扱う危険性のある商品と言えば、ガスライター、ライター用補充ガス、高圧ガス、スプレー缶、バッテリー、液体バッテリー、ラジコンヘリ等のエンジン、磁石、ペイント類、化粧品、接着剤など。
ヴィンテージのランタンなど過去にオイル充填した形跡のある物品も不可。
詳しくは税関のHPへ
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/kinseihin/2001_jr.htm
BeHappy!さんという転送業者さんのHPに禁制品・既製品の一覧をとても分かりやすくまとめてくれています。
知らなかったでは済まされないものもありますので、知識として最低限、上記内容はしっかり頭に入れておきましょうね。
法律関連の復習はコチラ!
最後まで読んでいただき、にふぇーでーびる!
あんしぇー、またやーさい♪
【編集後記】
オイルライターはオイル充填なしの新品でも税関のX線検査で引っかかって開封確認の要請の電話がかかってくることがあります。
その時は、確認した後は、ちゃんと綺麗に梱包し直すようにキッチリ約束させましょうね。
一度、開封検査後の荷物がえっらい散乱状態で届いたことがありました。こっちは大事な商品だっつーのっ!!
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今日の いずみ は何位かな〜?
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こんにちは。
私も、意外なもので関税に引っかかって買付できなかったものがあります。
サンダルだったのですが、なんと皮の一部にパイソンの皮が使われていたそうで・・・。
長くやってるといろいろありますね(;^ω^)
ゆりさん、こんにちは〜♪
それ、ありますよね〜!!!!!
ボクも以前に髭剃り用シェイビングブラシがアナグマの毛だったみたいで
ワシントン条約にひっかかって輸入できませんでした。
でも、サンダルの緒の部分だと思いますけど、その程度でもダメなんですね〜。
ほんと長くやっていると色々あります、同感です。笑