輸入ビジネスやるなら知っとくべき法律 『銃刀法』
はいさい! いずみです。
輸入ビジネスの法律関連の記事をずっとアップしていますが、今日も仲間から相談のあった「ナイフ類」の取り扱いについて彼にむけて記事を書きますので、みなさんも参考にしてみてくださいね。
ここで知っておかないといけない法律が
銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法) & 軽犯罪法です。
以前もサラッと説明しましたが、今回はジックリと・・・
(定義)
第二条 この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。
2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
この法律により、 けん銃、小銃、機関銃、猟銃、空気銃、刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち並びに飛び出しナイフ等、公安委員会の所持許可を受けるなど所定の手続きをしていなければ、輸入は禁止されています。当然,モデルガンなどは簡単な加工により本物同様の扱いが可能な為に本物と区別がつきにくい(または同等と扱われる)という理由で輸入できません。これから需要の伸びるNERFの水鉄砲はオッケー!笑
また模造刀(金属製かつ刀剣類に著しく類似するもので内閣府令に定めるもの)も規制対象です。例えばゲーム、アニメなどの、精巧なコスプレグッズなども金属製じゃないのに引っかかる場合があります。
銃刀法で規制されていないのような5.5cm未満の刃物についても軽犯罪法に抵触するため、輸入制限がかかります。例えばアウトドアナイフや以前もご紹介したタクティカルペンがそれに当たります。僕の場合ですが、タクティカルペンは武器と見なされ通関しませんでした。
加えてカービングナイフなど調理用に該当する商品は、更に食品衛生法に基づく届出手続が必要になります。
これらのような輸入する物品が刀剣類と判断された場合は、「輸入貿易管理令」により、経済産業大臣の承認を受けなければ輸入できません。
この承認を受けるためには、輸入資格として、「銃砲刀剣類所持等取締法」に基づく、都道府県公安委員会が交付する「刀剣類所持許可証」または都道府県教育委員会が交付する「銃砲刀剣類登録証」等を取得しているものという要件をクリアしていなくてはならない。という条件付きで、これもなかなか副業レベルでは難しいですね。。。
これらの商品を誤って輸入してしまうと、こんな感じになります。
参考記事へ
↓
気をつけたい法律関連 ②
本格的に輸入業で飯を食う!っていう専業組はやる価値もあるかな〜?と思ったりもしますが、副業組は避けたほうが良いですね。ちなみに、僕も今は法律関連やAmazonの禁止商品に該当するような商品は一切やっていません。それでもじゅうぶん利益は出ますよ〜。
最後まで読んでいただき、にふぇーでーびる!
あんしぇー、またやーさい♪
【編集後記】
輸入できないうんぬんの質問が多いのですが、それよりAmazonでどんな商品が出品禁止商品なのか、あまりにも関心が薄いのは極めて危険です。
それこそ出品停止どころではないので、まず最初にしっかりと理解するべき最優先事項ですよね。
http://services.amazon.co.jp/services/sell-on-amazon/prohibited-items.html
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